危険物取扱者制度と消防法

~乙種第4類危険物取扱者って何???~

まず、あまりにも基本的すぎるのですが、乙種第4類危険物取扱者とは何かを、説明させてもらいます。危険物取扱者とはそれを規定している法律に消防法というものがあります。消防法は、昭和23年法律第186号で細かく規定されていて、消防法のうち危険物の規制について規定しているのは、第3章の「危険物」で、特に第10条、第11条などは、危険物取扱者として必ず理解しておかなければならない重要な規定です。

~消防法を引用すると~

○消防法第10条○
1.指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
2.別表第1に掲げる品名(第11条の4第1項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
3.製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
4.製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
「第11条の4第1項」
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

○消防法第11条○
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
1.消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。)
当該市町村長
2.消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。)
当該区域を管轄する都道府県知事
3.一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所
当該市町村長
4.前号の移送取扱所以外の移送取扱所
当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(2以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)

~で、つまり危険物取扱者って何?~

☆危険物取扱者制度
製造所等における危険物の取り扱いは、危険物取扱者が行い、危険物取扱者意外の者は、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ危険物の取扱をすることができないとされています。

法令を並びたてられても、いまいちピンとこない人(私も含めてですが)の為に、要約をすると、
「危険物取扱者」とは
①意義
危険物の取り扱いは、危険物取扱者自ら行うか、あるいは危険物取扱者が立ち会わなければ、これらの行為はできないとされています。
危険物取扱者は製造所等における危険物の取り扱いに関して法令上強い権限が付与されていますが、反面大きな責務を有しています。
危険物取扱者は、危険物を取り扱い、またはその取扱いに立ち会うために必要となる国家資格です。危険物そのもの及び資格については消防法及び法令により規定されています。危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から交付される公文書を危険物取扱者免状と言い、資格取得のための試験の実施は、都道府県知事からの委託を受けた財団法人消防試験研究センターが実施しています。
そして、危険物取扱者試験に合格して、危険物取扱者免状の交付を受けた者だけが危険物取扱者です。
②免状の区分
免状は甲種、乙種、及び丙種の3種類に区分され、それぞれの危険物取扱者が取り扱うことのできる危険物は、
甲種の取扱作業は「全類」、立会いは「全類」。
乙種の取扱作業は「指定された類」、立会いは「指定された類」。
丙種の取扱作業は「指定された危険物」、「なし」。
※指定された類とは、危険物取扱者試験に合格した類をいい、指定された危険物とは、ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点が130度以上のもの)、第四石油類及び動植物油類をいいます。
③責務
1.危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事する時は、法令で定める危険物の貯蔵、取扱いの基準を遵守し、その危険物の安全の確保について細心の注意を払わなければなりません。
2.甲種又は乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いをする場合、取扱作業に従事する者が危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければなりません。

~インフォメーション~

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~合格への道~

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