危険物の貯蔵・取り扱いの規制

~乙種第4類危険物取扱者試験~貯蔵・取り扱い~

危険物の貯蔵・取り扱いの規制について解説しています。指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならない。また、製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱ってはならない。
危険物規制の概要からは7~8問出題されている傾向があります。

~危険物規制の概要「ポイント」~

指定数量以上の危険物の貯蔵又は取り扱いは、消防法第3章の危険物の項目で基本的な事項を規定し、さらに同法に基づく危政令、危省令、告示等により細部にわたる技術上の基準が定められています。
指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱いについては、各市町村の火災予防条例において貯蔵及び取り扱いに関する技術上の基準が定められています。
危険物の運搬については、数量に関係なく、消防法、危政令、危省令及び告示において技術上の基準が定められています。

~貯蔵・取り扱いの禁止等~

消防法上の危険物は、指定数量以上の危険物の貯蔵・取り扱いについて、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されています。
すなわち、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、原則として許可が必要となります。
ただし、消防長又は消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことが、できるとされています。
また、製造所等を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。

製造所、貯蔵所、取扱所の区分

「屋外貯蔵所」
屋外で、容器入りの危険物を野積みする場所
第2類(硫黄、引火点21℃以上の引火性固体)第4類(二石、三石、四石、動植物油類)
「移動タンク貯蔵所」
車両(自動車)に固定されたタンク(タンクローリー、タンクトラック)
「販売取扱所」
容器入りの危険物を販売する店舗

~インフォメーション~

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~合格への道~

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