危険物設置等の許可申請手続き

~乙種第4類危険物取扱者試験の設置等の許可申請~

危険物設置等の許可申請手続きについて解説しています。消防法第10条第1項では、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならないと規定されています。
危険物規制の概要からは7~8問出題されている傾向があります。

設置等の許可申請手続き

製造所等を設置するためには次のような各種申請手続きが必要で、製造所等の設置許可申請から使用開始まではおおむね次のとおりです。
申請から使用開始までのフロー

~設置(変更)許可申請~

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、その区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣に申請し、許可をうけなければなりません。
製造所等を設置又は変更する場合は市町村長等の許可が必要でありますが、具体的許可権者は次のとおりです。
消防本部及び消防署を設置している市町村の区域(移送取扱所を除く)・・・許可権者は、その区域を管轄する市町村長
消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域(移送取扱所を除く)・・・許可権者は、その区域を管轄する都道府県知事

仮使用承認申請

すでに完成検査を受け使用している製造所等の施設の一部について変更の工事を行う場合、変更の工事に係わる部分以外の部分を使用することについて市町村長等に申請し、市町村長等の承認を受けた時は、変更工事に係わる完成検査を受ける前においても仮に当該承認を受けた部分を使用することが認められています。

各種申請手続き

消防法に定められている危険物関係の各種申請手続きを列挙すると次のとおりです。
【許可手続き】
「設置」製造所等を設置する場合、
「変更」製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合。
(市町村長等に申請)
【承認手続き】
「仮貯蔵・仮取扱い」
指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合
(消防長又は消防署長に申請)
「仮使用」
変更工事に係わる部分以外の部分の全部又は一部を仮に使用する場合
(市町村長等に申請)
【検査】
「完成前検査:タンク本体」
液体危険物タンクについて水圧又は水張検査を受けようとする場合、
「完成前検査:基礎地盤、溶接部」
1000Kリットル以上の屋外タンク貯蔵所において基礎・地盤検査、溶接部の検査を受けようとする場合。
(市町村長等に申請)
「完成検査」
設置または変更の許可を受けた製造所等が完成した場合
(市町村長等に申請)
「保安検査:定期」
10000Kリットル以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所のあって保安検査を受けようとする場合、
「保安検査:臨時」
10000Kリットル以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所にあって、不等沈下等の事由が発生して保安検査を受けようとする場合。
(市町村長等に申請)
【許可手続き】
「予防規程:作成、変更」
法令に指定された製造所等において、予防規程を作成又は変更する場合
(市町村長等に申請)

各種変更手続き

【危険物の品名・数量又は指定数量の倍数の変更】
製造所等の位置、構造、設備を変更しないで、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに届け出なければならない。

~インフォメーション~

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