乙種第4類危険物取扱者試験~地下・移動タンク貯蔵所の基準
地下タンク・移動タンク貯蔵所の基準について解説しています。。1つの例としては保安距離、保有空地の規制はありません。
製造所等の位置・構造・設備の基準からは2~3問出題されている傾向があります。
~地下タンク貯蔵所の基準~
①地下鉄、地下トンネルから水平距離10m以上離すとタンク専用室を省略することができる。
②タンクの頂部は0.6m以上地盤面下にあること。
③配管はタンクの頂部に取り付けること。
④漏洩検査管を4本以上設けること。
⑤注入口は、屋外で火災予防上支障のない場所に設けること。
(注)①地下タンクには、底弁はない。
⑥タンク室に設置する方法の他、鋼製二重殻タンク、強化プラスチック製二重殻タンクやタンクをコンクリート被覆して埋設する方法などがある。
~移動タンク貯蔵所の基準~
①常置場は、屋外の安全な場所、又は主要構造部を耐火構造もしくは不燃材料で造った建築物の1階とすること。
②タンク内部を4000リットル以下ごとに間仕切りし、容量は30000リットル以下とすること。
③ガソリン、ベンゼン等、静電気災害発生のおそれのある液体の危険物の移動タンクには、接地導線を設けること。
④タンク下部の排出口には底弁を設けるとともに、手動及び自動閉鎖装置を設けること。