給油.販売取扱所の基準と標識.掲示板

乙種第4類危険物取扱者試験~給油・販売取扱所の基準

給油取扱所、販売取扱所の基準と標識、掲示板について解説しています。保安距離、保有空地は必要ありませんが、店舗(販売取扱所)は建築物の1階に設置しなければなりません。
製造所等の位置・構造・設備の基準からは2~3問出題されている傾向があります。

給油取扱所の基準

①自動車に給油するための間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有すること。
②灯油を容器に詰め替え、又は、車両に固定された4000リットル以下のタンクに注入する設備を設ける場合は、注油に必要な注油空地は、給油空地以外に設けること。
③給油空地及び注油空地は、周囲の地盤面より高くし、傾斜をつけ、コンクリート等で舗装し、排水溝及び油分離装置を設けること。
④固定給油設備又は注油設備に接続する30000リットル以下の専用タンク又は10000リットル以下の廃油タンクを設けることができる。
⑤固定給油設備及び注油設備は、道路境界線から6m以上、敷地境界線から2m以上とし、建築物の壁から2m以上の間隔をとること。
⑥給油ホースは、5m以下とし、静電気除去装置を設けること。
⑦周囲には、自動車の出入する側を除き、高さ2m以上の塀又は壁を設けること。
給油又は付帯設備のための次の建築物、工作物以外のものは設けてはならない。
・給油、灯油の詰替えのための作業場
・給油業務を行うための事務所
・給油、注油、点検、整備、洗浄するため出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
・自動車等の点検、整備、洗浄を行う作業場
・給油取扱所の所有者等が居住する住居又は他の給油取引所の業務を行うための事務所
(注)
①固定給油設備と専用タンクの注入口の距離規制はない。
②メタノール等を取り扱う給油取扱所の基準もある。
給油取扱所には遊技場、ホテル、集会場、診療所、立体駐車場は設けてはならない。

~販売取扱所の基準~

建築物の1階に設けること。

~標識、掲示板~

第4類の危険物施設には、次の①、②及び③の3種類の標識・掲示板を表示しなければならない。また、給油取扱所に限り④の掲示板も必要である。
標識・掲示板1

⑤標識(移動タンク、危険物運搬車両の前後)
標識・掲示板2

~インフォメーション~

~インフォメーション~

~合格への道~

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