乙種第4類 設置(変更)等の許可申請手続きの問題

~乙4危険物問題集~~

ここでは、私が実際に勉強し合格へと導いた乙種第4類危険物取扱者の「危険物規制に係わる法令体系」「設置等の許可申請手続き」「各種申請(届出)手続き」に関する問題をまとめています。

~「危険物規制に係わる法令体系」に関する問題~

【問題1】
危険物の規制として、次のうち誤っているものはどれか。
(1)指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱いの技術上の基準は、市町村条例で定められている。
(2)製造所等を廃止した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届出なければならない。
(3)危険物を運搬する場合は、積載方法及び運搬方法のほかに容器の構造及び容量等についての基準を守らなければならない。
(4)危険物保安監督者を置かなければならない製造所等には、必ず危険物施設保安員も定めておかなければならない。
(5)製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届出なければならない。
答え(4)

~「設置等の許可申請手続き」~「各種申請(届出)手続き」に関する問題~

【問題1】
市町村長等の許可を受けなければならない事項について、次のうち正しいものはどれか。
(1)危険物の運搬を他の会社に委託する場合。
(2)移動タンク貯蔵所を常置する場所を他の都道府県に変更する場合。
(3)製造所等の所有者等の氏名及び住所並びに法人の変更のうち、その代表者の氏名を変更する場合。
(4)第1種販売取扱所において10日以上、危険物の販売業務を行わない場合。
(5)給油取扱所の名称を変更する場合。
答え(2)

【問題2】
製造所等の譲渡又は引き渡しを受けた場合の手続きとして、次のうち正しいものはどれか。
(1)遅滞なくその旨を市町村長等に届出なければならない。
(2)所轄消防長等の承認を受けなければならない。
(3)市町村長等の承認を受けなければならない。
(4)改めて当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
(5)当該区域を管轄する都道府県知事の承認を受けなければならない。
答え(1)

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乙種第4類危険物取扱者
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