危険物の共通基準や類ごとの共通基準

乙種第4類危険物取扱者試験~類ごとの共通基準

危険物の共通基準や類ごとの共通基準について解説しています。製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、数量のいかんを問わず法令に定められた技術上の基準に従って行わなければなりません。
貯蔵・取り扱いの基準からは1~2問出題されている傾向があります。

~共通基準~

いずれの製造所等にも共通する技術上の基準としては、次のようなものがあります。
○許可若しくは届出された数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出された品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱わない。
○みだりに火気を使用したり、係員以外の者を出入りさせない。
○常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱等その他不必要な物件を置かない。
○ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げる。
○危険物のくず、かす等は1日に1回以上危険物の性能に応じ安全な場所及び方法で処理する。
○危険物を貯蔵し、又は取り扱っている建築物等においては、当該危険物の性質に応じた有効な遮光又は換気を行う。
○危険物は、温度計、圧力計等の計器を監視し、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱う。
○危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずる。
○危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、危険物の変質、異物の混入等により、危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずる。
○危険物の残存している設備、機械器具、容器等を修理する際は、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行う。
○危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないようにする。
○危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしない。
○可燃性の液体、蒸気、ガスが漏れたり滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発するものを使用しない。
○保護液中に保存している危険物は、保護液から露出しないようにする。

~類ごとの共通基準~

危険物の類ごとに共通する基準には、次のようなものがあります。ただし、この基準によらないことが通常である場合で、災害の発生防止措置を十分に講じたときは、これらによらないことができます。

【第一類】
可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃もしくは、摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物にあっては、水との接触を避けること。
【第二類】
酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花もしくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウムにあっては、水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。
【第三類】
自然発火性物品にあっては、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあっては、水との接触を避けること。
【第四類】
炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

【第五類】
炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
【第六類】
可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

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