~乙種第4類危険物取扱者試験~貯蔵の基準~
危険物の貯蔵の基準について解説しています。共通基準のほか、製造所等において危険物を貯蔵する場合には、次の技術上の基準に従わなければなりません。
貯蔵・取り扱いの基準からは1~2問出題されている傾向があります。
~危険物以外の物品の貯蔵~
貯蔵所において、危険物以外の物品を貯蔵した場合の発火危険、延焼拡大危険があることから、原則として同時貯蔵はできないこととされています。
ただし、次に掲げる場合には、危険物と危険物以外の物品を同時貯蔵できます。
①屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれまとめて貯蔵し、かつ、相互に1メートル以上の間隔を置く場合。
②屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所において危険物と危険物以外の物品とそれぞれ貯蔵する場合。
~異なる類の危険物の貯蔵~
類を異にする危険物は、その危険性が異なるため同一貯蔵をした場合には災害発生危険を高め、発災した場合の災害の拡大を著しくする危険性が高く、また、消火方法も異なることから、原則として同時貯蔵はできないこととされています。
ただし、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において下記の危険物を類別ごとにそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合は同時貯蔵することができます。
・第一類(アルカリ金属の過酸化物とその含有品を除く。)と第五類
・第一類と第六類
・第二類と自然発火性物品(黄りんとその含有品に限る。)
・第二類(引火性固体)と第四類
・アルキルアルミニウム等と第四類のうちアルキルアルミニウム等の含有品
・第四類(有機過酸化物、含有品)と第五類(有機過酸化物、含有品)
●屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所において危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、3m以下とする。
●屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合の貯蔵高さは6m以下とする。
○屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講ずる。
●屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておく。
●屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、又は地下貯蔵タンクの元弁及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出す時以外は、閉鎖しておく。
●屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の水抜口は通常閉鎖しておき、防油堤内部に滞油し、又は滞水した場合は、すみやかに排出する。
●移動貯蔵タンクには、取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する。
●移動貯蔵タンクの安全装置、配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにし、タンクの底弁は使用時以外は完全に閉鎖しておく。
○被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあっては、被けん引自動車にけん引自動車を結合しておく。
○積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあっては、危険物を貯蔵した状態でタンクの積み替えを行わない。
●移動タンク貯蔵所には、完成検査済証の他、定期点検記録(原本)、譲渡・引渡しの届出書及び品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておく。
○アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先等を記載した書類並びに防護服、ゴム手袋、弁等の締め付け工具及び携帯用拡声器を備えておく。
○屋外貯蔵所における危険物の貯蔵は、原則として基準に適合する容器に収納し、貯蔵する。
○塊状の硫黄等の屋外貯蔵所にあっては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵し、あふれ、又は飛散しないように囲い全体を難燃性又は不燃性のシートで覆い、シートを囲いに固着しておく。