~乙種第4類危険物取扱者試験の~
製造所等において危険物を取り扱う場合は、共通基準のほか施設区分ごとの基準や技術上の基準に従わなければなりません。
貯蔵・取り扱いの基準からは1~2問出題されている傾向があります。
取り扱いの基準
【製造】
○蒸留工程のおいては、圧力変動等により液体、蒸留又はガスが漏れないようにする。
○抽出工程においては、圧力の異常上昇が起こらないようにする。
○乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し又は乾燥させる。
○粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は、それが付着した状態で機械器具を使用しない。
【詰め替え】
○危険物を容器に詰め替える場合は、危省令別表第3及び第3の2で定める容器に収納するとともに防火上安全な場所で行う。
【消費】
○吹き付け塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行う。
○焼き入れ作業は、危険物が危険な温度にならないようにする。
○染色又は洗浄作業は、換気をよくして行い、生じる廃液は適正に処置する。
○バーナーを使用する場合は、逆火防止と燃料のあふれに注意する。
【廃棄】
●焼却する場合は、安全な場所で他に危害を及ぼさない方法で行い、必ず見張り人をつける。
●危険物は、海水や水中に流出又は投下しないこと。また、埋没する場合は、その性質に応じ安全な場所で行う。
~施設区分ごとの取り扱いの基準~
【給油取扱所】
●給油するときは固定給油設備を使用し、直接給油する。
●給油するときは、自動車等のエンジンを停止して行い、給油空地から自動車等をはみださない。
○固定注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両が所定の空地からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しない。
●移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を注入口の付近に停車させる。
○給油取扱所の専用タンク又は簡易タンクに危険物を注入するときは、タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等のタンクの注油口に近づけない。
○固定給油設備又は固定注油設備には、その固定給油設備又は固定注油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクの配管以外のものによって、危険物を注入しない。
○自動車等に給油するとき等は、固定給油設備又は専用タンク注入口もしくは通気管の周囲においては、他の自動車が駐車することを禁止するとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わない。
○屋内給油取扱所の通風、避難等のための空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件をおかない。
○一方開放の屋内給油取扱所において専用タンクに引火点が40度未満の危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、可燃性蒸気回収設備により行う。
●物品の販売等の業務は、原則として建築物の1階のみで行う。
●自動車等の洗浄は、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。
○給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入りさせないため必要な措置を講ずる。
○メタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続し、漏れたメタノール等を収容できるようにする。
○メタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、注入ホースが緊結されているとき以外は閉鎖する。
【販売取扱所(第一種・第二種)】
●運搬容器の基準に適合した容器に収納し、容器入りのままで販売する。
●危険物の配合は、配合室以外では行わない。
【移動タンク貯蔵所】
●危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクに危険物を注入する際は、注入ホースを注入口に緊結する。ただし、所定の注入ノズルで指定数量未満のタンクに引火点40度以上の危険物(重油等)を注入する場合は、この限りでない。
・詰め替えできる危険物は、引火点40度(重油等)以上の第四類の危険物に限られる。
・注入ホースの先端部手動開閉装置付の注入ノズルで行わなければならない。
・安全な注油速度で行わなければならない。
●静電気による災害の発生するおそれのある危険物を移動貯蔵タンクに注入するときは、注入管の先端を底部に着けるとともに接地して出し入れを行う。
●引火点40度未満の危険物を注入する場合は移動タンク貯蔵所のエンジンを停止して行う。
○ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油又は軽油を注入するとき、灯油又は軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、静電気等による災害を防止するための措置を講ずる。