~乙種第4類危険物取扱者試験の~
運搬の基準、危険物の運搬とは、車両等によって危険物を一の場所から他の場所へ移すことをいい、これに関する規定は、指定数量未満の危険物についても適用されます。
運搬及び移送の基準からは1~2問出題されている傾向があります。
~運搬容器~
運搬容器は機械により荷役する構造を有するものとそれ以外に分けられています。
●運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス等と定められています。(陶器は×)
●運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければなりません。
○運搬容器の構造及び最大容量は、危険物の類別及び、危険等級に応じて機械により荷役する構造を有する容器以外で固体の危険物を収納するものにあっては危省令別表第3、液体の危険物を収納するものにあっては危省令別表第3の2で定められ、機械により荷役する構造を有する容器で固体の危険物を収納するものにあっては別表第3の4で定められています。
機械により荷役する構造を有する容器に限っては、さらに次の基準に適合しなければなりません。
・運搬容器は腐食等に対して保護されたもの
・運搬容器は内圧や運搬時等の応力に対して安全なもの
・運搬容器の附属設備から漏れない措置が講じられたもの
・枠で囲まれた運搬容器の場合や下部に排出口を有する運搬容器の場合はある一定の要件を満たしたもの
・運搬容器の種類に応じ告示で定める要件を満たしたもの
○運搬容器の性能は原則として落下試験等の基準に適合したものでなければなりません。
●危険物は、危険性そ程度に応じて、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分されています。
【危険等級Ⅰ】
「第一類」
第一種酸化性固体の性状を有するもの
「第三類」
カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りん・第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
「第四類」
特殊引火物
「第五類」
第一種自己反応性物質の性状を有するもの
「第六類」
全て
【危険等級Ⅱ】
「第一類」
第二種酸化性固体の性状を有するもの
「第二類」
硫化りん・赤りん・硫黄・第一種可燃性固体の性状を有するもの
「第三類」
第三類の危険物で危険等級Ⅰに掲げる危険物以外のもの
「第四類」
第一石油類・アルコール類
「第五類」
第五類の危険物で危険等級Ⅰに掲げる危険物以外のもの
【危険等級Ⅲ】
「第一・二・四類」
上記以外の危険物
~積載方法~
○原則として危険物は、運搬容器に収納して積載しなければなりません。
・危険物の収納は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して収納しなければなりません。
・固体の危険物は、内容積の95%以下の収納率で収納しなければなりません。
・液体の危険物は、内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れないように十分な空間容積を有して収納しなければなりません。
・機械により荷役する構造を有する運搬容器への収納は、上記に掲げる他に適合要件があります。
●運搬容器の外部には、次の内容を表示し積載しなければなりません。
・危険物の品名、危険等級及び化学名
・危険物の数量
・収納する危険物に応じた注意事項
「第四類」としては、全ての品名及び火気厳禁の注意事項
○機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部表示には上記の他に、次の内容が必要です。
・運搬容器の製造年月日及び製造者の名称
・積み重ね試験荷重
・運搬容器の種類に応じて最大総重量又は最大収容重量
・運搬容器の種類に応じ、告示で定める事項
●危険物は、運搬容器が転落、落下、転倒又は破損しないように積載しなければなりません。
●運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければなりません。
○危険物は、その性質に応じて有効に被覆する等必要な措置を講じて積載しなければなりません。
「第四類の特殊引火物」
日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆う。
○機械により荷役する構造を有する運搬容器で液体の危険物又は危険等級Ⅱの固体の危険物を収納して積載する場合は、原則として衝撃等を防止する措置を講じなければなりません。
●同一車両において異なった類の危険物を積載し、運搬する場合においては、次のように混載禁止のものがあります。
~運搬方法~
危険物又は危険物を収納した運搬容器に著しい摩擦、動揺が起きないように運搬し、また、運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれのある場合は、応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関等へ通報しなければなりません。
また、特に、指定数量以上の危険物を運搬する場合には次の規制があります。
●車両の前後の見やすい位置に一定の標識を掲げなければなりません。
●休憩等のために車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意しなければなりません。
●運搬する危険物に適応する消火設備を設けなければなりません。