移送の基準-移動タンク貯蔵所

乙種第4類危険物取扱者試験~移送基準・移動タンク貯蔵所

移送とは、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)により危険物を運ぶ行為をいい、移動タンク貯蔵所により危険物を移送する場合には次の基準があります。
運搬及び移送の基準からは1~2問出題されている傾向があります。

~移送の基準~

危険物を移送する移動タンク貯蔵所には、移送する危険物を取り扱うことができる資格を持った危険物取扱者が乗車するとともに危険物取扱者免状を携帯しなければなりません。
○危険物を移送する者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分行うとともに、長距離移送の場合には、原則として2名以上の運転要員を確保しなければなりません。
○休憩等のため移動タンク貯蔵所を一時停止させるときは、安全な場所を選ばなければなりません。
○危険物を移送する者は、移動タンク貯蔵所からの漏油等災害発生のおそれのある場合は、応急措置を講じるとともに消防機関等に通報しなければなりません。
アルキルアルミニウム、アルキルリチウムを移送する場合は、移送の経路等を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、書面の写しを携帯し、書面に記載された内容に従わなければなりません。
●移動タンク貯蔵所には、完成検査済証、定期点検記録、譲渡・引渡の届出書及び品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておかなければなりません。

~インフォメーション~

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