~乙種第4類危険物取扱者試験~義務違反~
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、それぞれ下記に該当する事項又は事案が発生した場合は、市町村長等からそれぞれに該当する措置命令を受けることがあります。
行政命令等からは1問出題されている傾向があります。
~義務違反と措置命令~
【危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令】
「消防法第11条の5」-製造所等において危険物の貯蔵又は取り扱いが技術上の基準に違反しているとき。
【危険物施設の基準維持命令(修理、改造又は移転の命令)】
「消防法第12条第2項」-製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に違反しているとき。(製造所等の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対して行う。)
【製造所等の緊急使用停止命令(一時使用停止又は使用制限)】
「消防法第12条の3」-公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めたとき。
【危険物保安総括管理者又は危険物保安監督者の解任命令】
「消防法第13条の24」-危険物保安総括管理者若しくは危険物保安監督者が消防法若しくは消防法に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
【予防規程変更命令】
「消防法第14条の2第3項」-火災の予防のため必要があるとき。
【危険物施設の応急措置命令】
「消防法第16条の3第3項」-危険物の流出その他の事故が発生したとき。
【移動タンク貯蔵所の応急措置命令】
「消防法第16条の3第4項」-管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、危険物の流出その他の事故が発生したとき。
~許可の取り消しと使用停止命令~
①許可の取り消し、又は使用停止命令
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の一に該当する場合は、市町村長等から設置許可の取り消し、又は期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。
●位置、構造又は設備を無許可で変更したとき。
●完成検査済証の交付前に使用したとき又は仮使用の承認を受けないで使用したとき。
●位置、構造、設備に係わる措置命令に違反したとき。
●政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安の検査を受けないとき。
●定期点検の実施、記録の作成、保存がなされないとき。
②使用停止命令
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次に一に該当する場合は、市町村長等から期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。
●危険物の貯蔵、取り扱い基準の遵守命令に違反したとき。ただし、移動タンク貯蔵所については、市町村長の管轄区域において、その命令に違反したとき。
●危険物保安統括管理者を定めないとき又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていないとき。
●危険物保安監督者を定めないとき又はその者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき。
●危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき。
~事故時の措置~
(1)事故発生時の応急措置
①製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講じなければなりません。
②市町村長等は、上記の応急措置が講じられていないと認めた場合は、所有者等に対し応急措置を講じるよう命令することができます。
(2)事故発見者の通報義務
事故発見者は、直ちに消防署、市町村長の指定した場所、警察又は海上警備救難機関に通報しなければなりません。