自主保安に関する予防規程とは?

~乙種第4類危険物取扱者試験~自主保安の予防規程~

特定の製造所等では、所有者等は火災予防のため、予防規程を定め、市町村長の許可を受けることとさてれいます。
危険物規制の概要からは7~8問出題されている傾向があります。

~意義~

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについては、その技術上の基準が定められていますが、個々の製造所等の実状に合った、より具体的な保安基準により安全を確保する必要があるため、防災上の見地から作成し、従事者が遵守しなければならない自主保安に関する規程です。

~手続き等~

一定の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、自主保安の基準として予防規程を定めたとき、又は変更するときは市町村長等の認可を受けることが義務付けられているとともに、その遵守義務者として製造所等の所有者、管理者又は占有者及びその作業者が規定されています。
また、市町村長等は予防規定が、危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準に適合していないとき、その他火災の予防のために適当でないと認めるときは認可してはならないとされているとともに、火災の予防のために必要があるときは予防規程の変更を命ずることができます。

~予防規程を定めなければならない製造所等~

予防規程を定めなければならない製造所等は次のとおりです。
対象となる製造所等で、給油取扱所の貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量は全て定めているのを覚えておきましょう。

予防規程に定めるべき主な事項

○危険物の保安に関する義務を管理する者の職務及び組織に関すること。
○危険物保安監督者がその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
○化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
○危険物の保安に係わる作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
○危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
○危険物施設の運転又は操作に関すること。
○危険物の取り扱い作業の基準に関すること。
○補修等の方法に関すること。
○移送取扱所においては次のこと。
・配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場の保安監督体制に関すること。
・配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合のその配管の保安に関すること。
○災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
○危険物の保安に関する記録に関すること。
○製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。

製造所等における設備等の基準維持義務

製造所等は、常に安全な状態が維持され、災害の防止が図られていなければなりません。そのために、製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の位置、構造及び設備が常に技術上の基準に適合するように維持管理する義務があります。
また、市町村長等は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないと認めるときには、製造所等の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対して基準に適合するよう命じることができます。

~インフォメーション~

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~合格への道~

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