危険物取扱者制度

~乙種第4類危険物取扱者試験の危険物取扱者制度について~

危険物取扱者制度の危険物取扱者、危険物取扱者免状の交付等、保安講習について解説しています。
製造所等における危険物の取り扱いは、危険物取扱者が行い、危険物取扱者以外の者は、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ危険物の取り扱いをすることができないとされています。すなわち、無資格者だけの危険物の取り扱いは禁止されています。
危険物規制の概要からは7~8問出題されている傾向があります。

危険物取扱者

①意義
危険物の取り扱いは、危険物取扱者自ら行うか、あるいは危険物取扱者(丙種危険物取扱者を除く。)が立ち会わなければ、これらの行為はできないとされています。このように、危険物取扱者は製造所等における危険物の取り扱いに関して法令上強い権限が付与されていますが、反面大きな責務を有しています。
②免状の区分
危険物取扱者試験に合格して、危険物取扱者免状の交付を受けた者が危険物取扱者です。免状は甲種、乙種及び丙種の3種類に区分され、それぞれの危険物取扱者が取り扱うことのできる危険物は次の通りです。また、免状は、それを取得した都道府県だけでなく全国で有効です。

甲種
(取扱作業:全類)(立会い:全類)
乙種
(取扱作業:指定された類)(立会い:指定された類)
丙種
(取扱作業:指定された危険物)(立会い:×)
(注)指定された類とは、危険物取扱者試験に合格した類をいい、指定された危険物とは、ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点が130℃以上のもの)、第四石油類及び動植物類をいいます。

③責務
ア 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事す
る時は、法令で定める危険物の貯蔵、取り扱いの技術上の基準を遵守し、その危険物の安全の確保について細心の注意を払わなければなりません。
イ 甲種又は乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いをする場合、取扱作業に従事する者が危険物の貯蔵、取り扱いの技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければなりません。

危険物取扱者免状の交付等

①危険物取扱者免状の交付、書き換え、再交付手続き等に関する概要は次のとおりです。
交付手続き
危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
免状の交付を受ける場合は、申請書に試験に合格したことを証明する書類を添えて当該試験を行った場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。
書き換え
免状の書き換えは、免状に記載されている氏名、本籍地、生年月日が変わった時又は免状に貼り付けされている写真が撮影から10年を経過した時は、書き換えの事由を証明する書類等(戸籍抄本等)を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は、居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。
再交付手続き
免状の再交付とは、免状を亡失、滅失、汚損、破損等の場合に再び交付を求めることで、免状の交付又は書き換えをした都道府県知事でないと申請できない。
免状の汚損又は破損により再交付申請をする場合は、申請書に当該汚損、破損の免状を添えて提出しなければならない。
免状を亡失して再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に亡失した免状を提出しなければならない。
②免状の不交付
都道府県知事は危険物取扱者試験に合格した者であっても、次の事項の1に該当する場合には危険物取扱者免状の交付を行わないことができます。
都道府県知事から危険物取扱者免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者。
消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
免状の返納
都道府県知事
は、危険物取扱者が消防法令に違反しているときは、危険物取扱者免状の返納を命ずることができます。

保安講習

製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を3年以内に受講しなければなりません。危険物の取扱作業に従事していなかった者が、その後、危険物の取扱作業に従事することになった場合は、その従事することになった日から1年以内に受講しなければならないこととされています。
ただし、当該従事することとなった日から起算して過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合には、免状交付日又はその受講日から起算して3年以内に受講すればよいです。

~インフォメーション~

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